| 日本ビーチバレー連盟規約 |
| 第1章 名称及び所在地 |
| 第1条 |
本連盟は、日本ビーチバレー連盟(英文ではJapan Beach Volleyball Federation)と称する。 |
| 第2条 |
本連盟の所在地は、
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目1番7号リバーサイド茅場町3階に置く。
|
| 第2章 目的 |
| 第3条 |
本連盟は、(財)日本バレーボール協会に協力し、我が国のビーチバレーを統括し、加盟団体相互の連携・協力を促進して、ビーチバレーの健全な普及発展を図ることを目的とする。 |
| 第3章 事業 |
| 第4条 |
本連盟、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ビーチバレーに関する各種競技会の開催
- ビーチバレーに関する各種競技会の公認・後援及び指導
- ビーチバレーに関する各種講習会の開催及び指導者の養成
- ビーチバレーに関する強化合宿及び強化研修会の開催
- ビーチバレーに関する各種国際競技会への選手選考及び選考
- ビーチバレーに関する競技規則の制定及び研究
- ビーチバレーに関する施設・用具の認定及び管理
- ビーチバレーに関する諸団体・関連事業の連絡調整
- ビーチバレーに関する各種調査及び研究
- ビーチバレー関係功労者の表彰
- その他、本連盟の目的達成のために必要な事業
|
| 第4章 組織 |
| 第5条 |
本連盟は各都道府県が推薦するビーチバレーの統括団体もしくは本連盟の趣旨に賛同する団体で組織する。 |
| 第6条 |
本連盟に加盟を希望する団体は、理事会の決議を経て加盟することができる。加盟団体を脱会しようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。 |
| 第5章 役員 |
| 第7条 |
本連盟に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 理事 20名
- 代議員 47名
- 監事 2名
|
| 第8条 |
本連盟の役員の選出と任務は、次のとおりとする。
- 会長は、代議員会で推薦する。会長は本連盟を代表し会務を統括する。
- 副会長は、代議員会で推薦する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。理事長は、本連盟の会務を処理執行する。緊急事項については、理事長が先決執行することができる。この場合は次期理事会で承認を得るものとする。
- 副理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその任務を代行する。
- 理事は、加盟団体代表と学識経験者で構成する。理事は会長・副会長が人選し代議員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。理事は理事会の構成員となり、本会の業務を決議し執行する。
- 監事は、理事会で推薦し、代議員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。監事は本連盟の業務および会計を監査する。
- 代議員は、本連盟に加盟する団体から推薦されたものとし、会長がこれを委嘱する。各加盟団体1名とする。代議員は、理事会の決定に基づき、各加盟団体内の執行・連絡・調整にあたる。
|
| 第9条 |
本連盟の役員の任期は、2年とする。ただし重任を妨げない。役員に欠員が生じたときは、第8条に基づいてこれを補充する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第10条 |
本連盟に、顧問・参与を置くことができる。
- 顧問は、この連盟の功労者のうちから理事会の推薦により、会長がこれを推挙する。
- 参与は、この連盟の加盟組織団体の会長および関係者の中から理事会の推薦により会長がこれを推挙する。
- 顧問・参与は、特定事項について会長の諮問に応ずる。
|
| 第6章 会議 |
| 第11条 |
本連盟に次の会議を置く。
- 理事会
- 代議員会
|
| 第12条 |
理事会および代議員会は、必要に応じて会長がこれを召集し、かつ議長となる。理事会は、本連盟の会務を審議決定する。 |
| 第13条 |
委員会
- 理事会の下に各委員会を置き、理事会の決議に基づいて日常業務を処理する。
- 委員長は、理事会の決定に基づいて本連盟の理事がなる。
- 委員は、理事会の承認を得て選出する。
|
| 第14条 |
会議は、2分の1以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決定する。 |
| 第7章 会計 |
| 第15条 |
本連盟の経費は、寄付金およびその他をもってこれにあてる。 |
| 第16条 |
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第8章 附則 |
| 第17条 |
本連盟は、(財)日本バレーボール協会に加盟する。 |
| 第18条 |
本連盟の規約は、平成9年4月1日からこれを施行する。 |